憲法裁判所が「日本に賠償責任を問わない」という趣旨で、1965年に締結された「韓日請求権協定」が憲法に反するかどうか、今日決定する。
「日本に賠償責任を問わない」…韓日請求権協定の違憲性が今日決定
引用:ネイバーニュース/イーデイリー
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憲法裁判所が「日本に賠償責任を問わない」という趣旨で、1965年に締結された「韓日請求権協定」が憲法に反するかどうか、今日決定する。
憲法裁はこの日の午後2時、韓日請求権協定第2条1項等に提起された憲法訴願審判事件を宣告する。協定が締結されてから50年、憲法訴願が請求されてから6年ぶりに出てくる決定である。
憲法訴願が提起された第2条1項は「両国は法人を含む国民の財産・権利・利益と請求権にに関する問題が、完全かつ最終的に解決されたことを確認する」と規定している。日本の日本植民地時代の賠償責任を完全に免除したのだ。
朴正煕政権は1963年、このような内容を盛り込んだ韓日請求権協定を結んだ後、被徴用者の死亡・負傷者・生存者への被害補償の名目で3億ドルを受け取った。
憲法訴願は2009年、強制徴用被害者の子孫が政府を相手に債権等支援金を支給される過程で出た。被害者イさんの娘ユン氏は、「財産権について、日本政府と企業に主張することができる権利の本質的内容を侵害した、憲法上の過剰禁止の原則にも正面から反する」と主張した。
個人の資格で、日本政府と企業に賠償を請求する権利を妨害する違憲という趣旨だ。日本政府は、この規定を徴用被害者個人に賠償する義務がないという主張の根拠としている。
一方、最高裁は、2012年徴用被害者4人が新日本製鉄を相手に起こした損害賠償請求訴訟で「個人請求権消滅について、両国政府の意思が合致したと見る根拠がない」と相反する解釈を出した。
日本も神経を尖らせ憲法裁判所決定を見守っている。共同通信は「違憲判断が出てくる場合、日本について協定の改正などを求める義務が韓国政府に起こる」と両国関係に「重大な影響を与えるようだ」と報道した。
>>>管理人補足
これは厄介な問題ですね。
たまにネット等で出てくる「国内法よりも国際条約の方が優先される」という認識は間違いとまでは言いませんが、本当はケースバイケースというのが現実に近い。
国際条約を批准してしまえば、そのまま国内で効力を持つと言う国や、国際条約を批准しても、それに対応した国内法の制定が行われて初めて効力を持つ国があるので「国内法よりも国際条約の方が優先される」と一概に片付ける事ができません。
そもそも憲法よりも国際条約の方が上なら、憲法自体が死に体になってしまいます。
今回の問題は、日韓請求権協定自体が韓国の憲法に違反していると認定すること自体は韓国の自由ですが、日本がそれに応じるかどうか別問題ということ。
単純に善性説に基いて考えれば、協定改正に応じるのが正しいのかもしれませんが、外交がすべからく善性に基いているとは限らないからです。
それ以前に、一度協定を白紙に戻すというのなら、当然当時支払った金は、現在の貨幣価値に直し、利子をつけた状態で日本に叩き返すでもしないかぎり「白紙」には戻らないでしょう。
多くの韓国人が予想している「個人請求権だけ復活して、日本から金を毟り放題」になるはずもなく、韓国人が毟りに来る金の原資は、当時支払った金を回収して当てればいいでしょう。
結局は、日本が支払った賠償金を、韓国政府がきちんと被害を受けたと言う方がに支給しなかったのを、もういちど韓国から金を取り上げて、日本が韓国の被害者に再支給するという事でしかなく、結局は韓国政府としては、この問題を大きくすればするほど自分の首を締めるだけと言う話に見えます。
韓国人にすれば、請求先が変わっても金になりさえすれば良いと思うでしょうが・・・
さらに言うならば、韓国は日本が支払った賠償金を国内経済の発展に投資するため、法律を作って合法化しています。日韓請求権協定が違憲だと判断されれば、ドミノ式に様々な部分と衝突するので、韓国政府がまた司法に介入して「合憲」判断をだすように仕向けるのではないでしょうか?
どちらに転がっても、韓国政府にとっては地獄の道でしかないでしょうけどね。