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日帝侯爵イヘスンの孫は国へ228億ウォン返しなさい
2006年売却、抱川の土地など親日反民族行為者財産
1910年、日本から侯爵の爵位を受けて日本の敗戦まで貴族特権を享受したイヘスンの子孫に裁判所が親日財産を売買して得た利益228億ウォンを返還するように判決を下した。ソウル中央地裁民事34部は7日、国家がイヘスンの孫、李某(75)氏を相手取り起こした不当利益金返還訴訟で李さんに「イヘスンから譲り受けた土地を売買して得た利益を国家に返還せよ」と原告勝訴の判決を下した。
李氏は、京畿道抱川市とソウル市恩平区の土地を売買して得た228億ウォンと2011年5月以降の遅延損害金を国に返却しなければならない。親日反民族行為者財産調査委員会は李氏が売却した土地が親日反民族行為者の財産かどうかを調査した結果、抱川市などの土地はイヘスンが日帝に協力した対価で取得した財産だとし、国家に帰属するものと決定し、2009年7月と9月、国家の名義で土地の移転登記を終えた。
李さんは「祖父イヘスンは親日派ではなく、土地も親日財産ではない。適用された「改正親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」は違憲であり、法施行以前の2006年に土地はすでに売買したので法の適用を受けない」と主張した。しかし、裁判部は「最高裁判所の判例を見ればイヘスンは親日反民族行為者に該当する。イヘスンが1945年8月15日前に取得した土地は、親日財産と見なされるが、特別法の制定によってその土地は現在、国所有となった。憲法裁判所により特別法は違憲ではないことが2回証明され、該当法に施行当時所有した土地のみ返還するという規定もない」として、国家の手をあげた。
引用:ネイバーニュース/ハンギョレ
http://news.naver.com/main/hotissue/read.nhn?mid=hot&sid1=102&cid=3066&iid=866578&oid=028&aid=0002220175&ptype=011